役務提供の収益計上時期|債権債務管理いろは


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役務提供の収益計上時期

役務提供とは?

役務提供とは、国税庁が出している消費税法基本通達の第5章第5節に記載されていることを引用すると、次のようになります。

「法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる。」

役務提供の収益計上時期

さて、表題の役務提供の収益計上時期ですが、これらの役務提供を行った場合の収益計上時期は、「役務提供完了基準」が妥当とされます。

役務提供完了基準とは、役務提供が完了日した日、つまりサービスや工事が完了し引き渡しをした日が売上計上日とするという基準です。

販売管理システムAllyが適している役務提供

当社の販売管理システムAllyは、上記の役務提供の中でも、パッケージソフトウェア(販売、クラウドサービス、ASP・SaaSなど) サーバ運営・管理サービス 保守代行 ポータルサイト運営 フランチャイズ運営 プロバイダー WEB動画教育サイト(eラーニング) コンサルティング 定期購読 年間購読等の新聞 業界紙提供 データー配信 ビッグデータ提供 インターネット広告 一般廃棄物収集運搬業 その他サブスクリプションビジネス企業といった役務提供の債権債務管理に適しています。

販売管理システムAllyの詳細は、こちらのページをご覧ください。

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