収益認識基準と前受金管理の関係を解説|債権債務管理いろは


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収益認識基準と前受金管理の関係を解説

収益認識基準の基本

2021年度から全面適用された収益認識基準(企業会計基準第29号)は、「契約に基づく履行義務を充足した時点で収益を認識する」ことを原則としています。これにより、従来の「請求時点での収益計上」から、役務提供や商品引渡しに応じた収益認識へと変化しました。

前受金管理が必要となる理由

契約開始前やサービス提供前に代金を受け取った場合、その金額はまだ収益として認識できません。

  • 商品やサービス提供前に受け取った代金は前受金(負債)として計上
  • 実際に役務提供や商品引渡しが進んだ段階で、前受金から収益へ振替

この処理により、財務諸表は契約実態を正しく反映し、透明性が確保されます。

実務への影響

  • 契約期間が複数月にわたる場合:月ごとの期間按分が必要
  • 監査対応:前受金残高の正当性を説明する必要があり、明細管理が必須
  • 内部統制:前受金と収益の対応関係が不明確だと、粉飾や誤謬のリスクにつながる

システム活用による解決

前受金管理を手作業で行うと、消込や期間按分の処理が煩雑になります。

専用システムを導入すれば、

  • 契約情報に基づく自動期間按分
  • 前受金残高の自動照合
  • 監査用のエビデンス出力

が可能となり、効率化と制度遵守を両立できます。

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